認定新規就農者になる

コンサルティング

私たちは農業を開始するにあたって、農業研修の終了間際に認定新規就農者の申請を行いました。
「認定新規就農者の申請」と言ってもそのような申請書はありません。「青年等就農計画」が市町村に認定された人を「認定新規就農者」と言います。似たような制度の名前がありますので、いろいろと勘違いしやすいところでした。

今回は認定新規就農者の基礎的な事項をまとめてみようと思います。

認定新規就農者とは

「認定新規就農者」とは市町村に対して「青年等就農計画」を提出し、その内容を認められた人のことをさします。

対象者

農林水産省のHPからは以下のように定義されています。

  1. 青年(原則18歳以上45歳未満)
  2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  3. 上記の者が役員の過半数を占める法人

認定新規就農者のメリット

認定新規就農者になることで、多くのメリットを受けることができます。

  • 青年等就農資金(無利子融資)
  • 農業次世代人材投資事業(経営開始型)
  • 担い手確保・経営強化支援事業
  • 強い農業・担い手づくり総合支援交付金
  • などなど

ちょっと確認事項

農業研修時に年間150万円もらえたり、独立・自営就農時に最大150万円の交付金を受けられる「農業次世代人材投資事業」の年齢要件が45歳未満から49歳以下の者へと変更になりました。

対して青年等就農計画の対象者は上記の通り、青年(18歳~44歳)または特定の知識・技能を有する中高年齢者(45歳~64歳)となっています。「農業次世代人材投資事業(経営開始型)」の交付要件には認定新規就農者であることとありますので、年齢制限には要注意です。

私は就農計画時に43歳となったため、44歳までに農業研修を終えて農業次世代人材投資事業(経営開始型)を申請するために急いで農業研修を開始しました。制度の要件は変更になることがありますので注意が必要です。

認定新規就農者のメリット

青年等就農資金

日本政策金融公庫農林水産事業で取り扱っている、無利子の融資制度です。

経営基盤をもたない新規就農者は多くの資金が必要になるため、返済期間は17年以内(うち据置期間5年以内)、融資限度額は3,700万円となっている本融資制度はとてもたすかります。

この制度で融資を受けるためには、青年等就農計画書において必要な設備として記載しておく必要があります。

農業次世代人材投資資金(経営開始型)

農業次世代人材投資資金には(準備型)と(経営開始型)とあります。
(準備型)は就農に向けて必要な技術等を習得するために研修を受ける際に交付されます。
(経営開始型)は独立・自営就農する認定新規就農者に対して交付されます。

交付要件に前年の世帯所得が600万円以下であることとの要件が追加されました。
1年以上の農業研修を実施して所得が下がった状態なら問題ないですが、社会人から農業研修なくいきなり就農しようとした場合は所得要件に注意です。(特に夫婦で就農する場合など)

(経営開始型)では市町村を通して年間150万円の交付を受けることができます
経営開始2年目以降からは前年度の所得に応じて交付金額は変動します。

まとめ

経営基盤を持たずに新規で就農するには大きな資金が必要になります。

各種制度は時には厳しい要件がありますが、是非活用して早期に経営を安定させていきたいと思います。

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